施工されたリフォームは経費となります。節税も考慮して建物のグレードUPをご検討下さい。
工事内容により、年度に計上できる金額が変わります。
賃貸アパートに掛かった工事代金は事業年度に経費として計上したいところですが、その工事が品質や性能の高いものへの変更、用途変更のための改装となる場合は、資本的支出として減価償却資産となり単年度で経費化することはできません。
経費となるか資本的支出となるか、判断できない場合は形式基準の判定方法を行います。
・割合区分を利用すると、その後の申告は割合区分になってしまいます。
・見積りは一式見積りでなく詳細見積りを作成してもらいましょう。
工事項目によって修繕費として計上できるものは修繕費とすることができます。
- ①.退室補修時の原状回復費用30万円を入居者と折半した。
- ②.外壁塗装工事で200万円の工事代を支払った。
- ③.台風で屋根の一部が壊れた。その修理代80万円
- ④.1階の店舗が決まらないので500万円かけて住宅に変更した。
- ⑤.築18年の建物でトタン屋根が一部欠漏したのでカラー鋼板葺に200万円で
全面張替えした。
- ⑥.陸屋根に亀裂が入り雨漏りの心配があったので500万円で全面に
防水補修を行った。
- ⑦.外壁クラックのコーキング工事に1000万円の見積書をもらったが
外観が悪いので5000万円かけてタイル張り工事をした。
※注:内容により判定が異なる場合がございますので、施工前に税理士等、専門家にご確認されることをお勧めします。
原則 | 取得価額が10万円未満の場合 | 取得した年に「全額」必要経費に計上 |
取得価額が10万円以上の場合 | 耐用年数で減価償却を行い必要経費に計上 | |
特例 | 取得価額が10万円以上20万円未満の場合 | 3年間で均等償却し必要経費に計上できます。 |
取得価額が30万円未満の場合 | 青色申告の場合は選択により、取得した年に 全額経費計上できます。(年間300万円が限度) |
10室分のエアコン10台を1台8万円で購入し交換した。(80万円)
取得した年に「全額」必要経費に計上できます。
8室分の浴室乾燥機8台を1台12万円で購入し交換した。(96万円)
3年間で均等償却し、必要経費に計上できます。
5室分のシステムキッチン5台を25万円で購入し交換した。(125万円)
青色申告の場合は選択により、取得した年に「全額」必要経費に計上できます。